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もう一度、家族との時間を考えるきっかけに

福島市・県北地方

家族の安心を考える
遺言の"はなし"、
はじめませんか?

マイナスからプラスへ。
難しく考えなくて大丈夫。
作成から法務局への保管申請まで、
丁寧にお手伝いします。

はじめの相談 10,000
新規作成 50,000
変更・書き換え 30,000
まずは話を聞いてみる

完全予約制|土日・祝日も対応可|ご家族同席も歓迎です

「遺言」のこと、
考えたことはありますか?

「まだ早いかな」「うちは関係ないかな」——そう思う方も多いです

「書いたほうが良いとは聞くけど…」
なかなかきっかけがつかめない。
「何から始めればいいかわからない」
そんな方も多いのではないでしょうか。

でも、遺言って、
「すべてを完璧に決めるもの」ではないんです。

家族が困らないように、
ちょっとだけ先のことを考えておく。
そんな"やさしい準備"だと思ってもらえたらうれしいです。

マイナスからプラスへ。
何も準備しないと、手続きの負担がご家族に残ってしまうことがあります。
でも、今できる小さな準備が、家族の安心という"プラス"になります。

「うちの場合はどうなんだろう?」
そう思ったら、まずはお話だけでも大丈夫です。
一緒に考えましょう。

遺言書には3つの種類があります

それぞれ特徴がありますので、ご自分に合った方法を選べます

種類 保管場所 作成方法 費用目安※ 検認
公正証書遺言 公証役場 他 公証人が作成 15〜30万円 不要
自筆証書遺言
(法務局保管)
法務局 他 本人が手書き 5〜10万円 不要
自筆証書遺言
(自宅保管)
自宅 他 本人が手書き 0円〜 必要

※作成支援を受けた場合の目安です

※検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。相続人全員に通知が届き、1〜2ヶ月かかることがあります。

当法人は「自筆証書遺言+法務局保管」を中心にお手伝いしています

費用を抑えながら、検認不要・紛失防止のメリットが得られるバランスの良い方法です

こんな方に向いています

シンプルな相続の場合、自筆証書遺言が合うことが多いです

👨‍👩‍👧

配偶者と子に財産を残したい方

相続人がシンプルな場合、自筆証書遺言で十分なことが多いです

🏠

自宅と預貯金が中心の方

複雑な財産構成でなければ、高額な費用をかけなくても準備できます

💰

費用を抑えて準備したい方

公正証書遺言と比べて、費用を抑えることができます

✉️

自分の言葉で想いを残したい方

付言事項として、ご家族へのメッセージを自由に書けます

こんな場合は、別の方法をご紹介することもあります

  • 相続税の申告が必要な方
  • 事業や農地の承継をお考えの方
  • 不動産が複数ある方
  • 相続人の間で意見の相違がある方
上記に当てはまる場合は、司法書士・税理士・弁護士など、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。「自分に合った方法を一緒に探す」ことも、私たちの役割だと思っています。

自筆証書遺言とは

全文を自分で手書きする遺言書です

✍️

全文を手書き

遺言書の本文は、すべて自分の手で書きます。パソコンは使えません。

📅

日付を書く

作成した日付を「年月日」まで書きます。「○月吉日」はNGです。

📝

署名する

自分の名前を書きます。戸籍どおりの氏名で書くのが基本です。

押印する

署名の下に印を押します。印鑑の種類に厳格な決まりはありませんが、本人確認の観点から実印を推奨しています。

💡 財産目録はパソコンでもOK

2019年の法改正で、財産目録(不動産や預貯金のリスト)はパソコンで作成できるようになりました。通帳のコピーを添付することもできます。ただし、各ページに署名押印が必要です。

法務局保管制度とは

2020年にスタートした、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度です

どんな制度?

これまで自筆証書遺言は、自宅で保管するしかありませんでした。紛失したり、見つけてもらえないリスクがありました。

この制度を使うと、法務局が原本を預かってくれます。相続が発生したとき、一定の条件のもと相続人に通知が届く仕組みもあります。

保管手数料は3,900円です。

この制度のいいところ

  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 形式のチェック(書き方・添付書類など)をしてもらえる
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 相続人への通知制度がある(届出が必要)
  • 全国の法務局で証明書を取得可能

※法務局での確認は、主に形式面(書き方・添付書類など)に関するものです。遺言の内容が将来のトラブルを完全に防ぐことや、有効性を保証するものではありません。ご状況により、公正証書遺言など別の方法をご案内する場合があります。

サービスと料金

わかりやすいシンプルな料金です

遺言の"はじめの相談"

まずはお会いして話を聞きたい方
10,000
(税込・60〜90分)
  • 家族構成・財産の整理
  • 自筆か公正証書かの判断
  • 法務局保管を使うべきか
  • 次の一手(準備物・注意点)

新規作成

はじめて作成する方
50,000
(税込)
  • ヒアリング(60〜90分)
  • 遺言書案の作成
  • 手書き時の立会い
  • 形式面の確認

変更・書き換え

内容を見直したい方
30,000
(税込)
  • 変更内容のヒアリング
  • 新しい遺言書案の作成
  • 手書き時の立会い
  • 形式面の確認

法務局保管の同行

申請に同行します
10,000
(税込)
  • 法務局への予約代行
  • 申請当日の同行
  • 手続きサポート
  • ※法務局手数料3,900円別途

遺言書は、書いて終わりじゃない

人生が変われば、遺言も見直すもの。何度でも書き換えられるのが自筆証書遺言のいいところです。変更のご相談もお気軽にどうぞ。

💡 相談後にご依頼いただく場合

相談料(10,000円)は作成費用に充当します。
「いきなり依頼は不安」「うちの場合どうなる?」という方は、まず"はじめの相談"からどうぞ。
※相談は「結論を急がず、整理する時間」です。無理に依頼をおすすめしません。

当法人のサポート範囲について

当サイトの「自筆証書遺言サポート」は、自筆証書遺言の作成支援と、法務局保管制度の手続きサポートに特化したサービスです。ご状況により、以下のとおり担当範囲が分かれます。

当法人が対応すること
行政書士業務
  • 自筆証書遺言の作成に向けたヒアリング・整理
  • 記載内容の整え方(わかりやすい表現、財産の特定の工夫など)の助言
  • 遺留分への配慮・将来の争いを防ぐためのアドバイス
  • 付言事項(ご家族へのメッセージ)のご提案
  • 必要書類の案内、法務局保管申請に向けた準備サポート
提携士業をご紹介すること
本人同意の上
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告・税務判断が必要な場合
  • 会社・事業承継など専門性が高い設計が必要な場合
弁護士対応となること
当法人では対応不可
  • 相続人間で意見の対立がある/争いが見込まれる場合
  • 遺留分など、紛争化しやすい論点の調整が必要な場合

「まずは自筆で準備したい」「なるべくシンプルに進めたい」という方に向けて、無理のない方法をご提案します。
※遺言書の内容(誰に・何を・どのように遺すか)の最終判断は、お客様ご自身に帰属します。

ご相談の流れ

お申込みから完成まで、丁寧にお手伝いします

1

ご予約

お電話またはフォームからご連絡ください。ご都合の良い日時を調整します。

2

お話を聞かせてください

ご家族のこと、財産のこと、どう残したいか。じっくりお話を伺います。自筆証書遺言が合っているかも、一緒に考えます。

3

遺言書案を作成

お話をもとに、たたき台を作成します。内容を確認いただき、必要があれば修正します。

4

手書き・立会い

たたき台をもとに、ご本人に手書きしていただきます。隣で見守りながら、形式に問題がないかチェックします。

5

完成!

お疲れさまでした。法務局保管をご希望の方は、申請にも同行します。

はじめまして

代表の横山です

行政書士 横山秀人

行政書士 横山秀人

自治体職員を21年間務めたのち、行政書士として独立しました。

きっかけは、私の父のこと。もの忘れが増えてきたかな…と思った時に、父と母と私たち兄弟で相談し、事務委任兼任意後見契約、家族信託(金銭のみ)を公正証書で作成し、父が自筆証書遺言を書いて、法務局に保管しました。

その経験から「元気なうちに準備することの大切さ」を実感しています。

同じように「どうしたらいいんだろう」と思っている方のお役に立てたらうれしいです。

お気軽にご相談ください。

よくある質問

みなさんからいただく質問をまとめました

相談だけでも大丈夫ですか?
はい、もちろんです。「遺言の"はじめの相談"」(60〜90分・10,000円税込)で、まずは状況を整理するところからお手伝いします。ご依頼いただく場合は、相談料を作成費用に充当できます。「話を聞いてから決めたい」という方も安心してご相談ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいですか?
どちらにも良いところがあります。相続人が少なく、財産がシンプルなら、費用を抑えられる自筆証書遺言が合っていることが多いです。複雑な場合や争いが心配なときは、公正証書遺言をおすすめすることもあります。
パソコンで書いちゃダメですか?
本文は手書きが必要です。パソコンで作ると無効になってしまいます。ただし、財産目録(財産のリスト)はパソコンOKです。通帳のコピーを添付することもできます。
法務局に預けないとどうなりますか?
自宅で保管することになります。その場合、紛失や改ざんのリスクがあり、相続発生後に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。法務局保管を使えば、そのあたりの心配がなくなります。
一度書いたら変更できますか?
何度でも変更できます!原則として、後の日付の遺言が優先されます。内容が重なる部分は新しい方が優先されることが多いので、書き換えの際は全体の整合性を確認しましょう。人生が変われば遺言も変わるもの。3〜5年ごとに見直すのがおすすめです。
相続が発生した後の手続きもお願いできますか?
相続人間で争いのない場合は、お手伝いできます。戸籍集め、遺産分割協議書の作成、名義変更など、提携の司法書士・税理士と一緒にサポートします。なお、相続人間で意見の対立がある場合は、弁護士をご紹介します。

お問い合わせ

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そんな方のための"お話だけ"の時間もあります。
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こちらから受け付けています。

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※ご本人様以外(ご親族・相続人の方)からのお問い合わせは、守秘義務の関係上お受けできません。

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行政書士法人つなぐ

代表者
行政書士 横山秀人
所在地
〒960-8141
福島市渡利字沖町62番地の3
電話番号
024-511-0511
対応エリア
福島市・県北地方
営業時間(完全予約制)
9:00〜21:00
土日・祝日も対応可
※他のお客様と一緒になりません