もう一度、家族との時間を考えるきっかけに
福島市・県北地方
マイナスからプラスへ。
難しく考えなくて大丈夫。
作成から法務局への保管申請まで、
丁寧にお手伝いします。
完全予約制|土日・祝日も対応可|ご家族同席も歓迎です
「まだ早いかな」「うちは関係ないかな」——そう思う方も多いです
「書いたほうが良いとは聞くけど…」
なかなかきっかけがつかめない。
「何から始めればいいかわからない」
そんな方も多いのではないでしょうか。
でも、遺言って、
「すべてを完璧に決めるもの」ではないんです。
家族が困らないように、
ちょっとだけ先のことを考えておく。
そんな"やさしい準備"だと思ってもらえたらうれしいです。
マイナスからプラスへ。
何も準備しないと、手続きの負担がご家族に残ってしまうことがあります。
でも、今できる小さな準備が、家族の安心という"プラス"になります。
「うちの場合はどうなんだろう?」
そう思ったら、まずはお話だけでも大丈夫です。
一緒に考えましょう。
それぞれ特徴がありますので、ご自分に合った方法を選べます
| 種類 | 保管場所 | 作成方法 | 費用目安※ | 検認 |
|---|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場 他 | 公証人が作成 | 15〜30万円 | 不要 |
| 自筆証書遺言 (法務局保管) |
法務局 他 | 本人が手書き | 5〜10万円 | 不要 |
| 自筆証書遺言 (自宅保管) |
自宅 他 | 本人が手書き | 0円〜 | 必要 |
※作成支援を受けた場合の目安です
※検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。相続人全員に通知が届き、1〜2ヶ月かかることがあります。
当法人は「自筆証書遺言+法務局保管」を中心にお手伝いしています
費用を抑えながら、検認不要・紛失防止のメリットが得られるバランスの良い方法です
シンプルな相続の場合、自筆証書遺言が合うことが多いです
相続人がシンプルな場合、自筆証書遺言で十分なことが多いです
複雑な財産構成でなければ、高額な費用をかけなくても準備できます
公正証書遺言と比べて、費用を抑えることができます
付言事項として、ご家族へのメッセージを自由に書けます
全文を自分で手書きする遺言書です
遺言書の本文は、すべて自分の手で書きます。パソコンは使えません。
作成した日付を「年月日」まで書きます。「○月吉日」はNGです。
自分の名前を書きます。戸籍どおりの氏名で書くのが基本です。
署名の下に印を押します。印鑑の種類に厳格な決まりはありませんが、本人確認の観点から実印を推奨しています。
2019年の法改正で、財産目録(不動産や預貯金のリスト)はパソコンで作成できるようになりました。通帳のコピーを添付することもできます。ただし、各ページに署名押印が必要です。
2020年にスタートした、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度です
これまで自筆証書遺言は、自宅で保管するしかありませんでした。紛失したり、見つけてもらえないリスクがありました。
この制度を使うと、法務局が原本を預かってくれます。相続が発生したとき、一定の条件のもと相続人に通知が届く仕組みもあります。
保管手数料は3,900円です。
※法務局での確認は、主に形式面(書き方・添付書類など)に関するものです。遺言の内容が将来のトラブルを完全に防ぐことや、有効性を保証するものではありません。ご状況により、公正証書遺言など別の方法をご案内する場合があります。
わかりやすいシンプルな料金です
人生が変われば、遺言も見直すもの。何度でも書き換えられるのが自筆証書遺言のいいところです。変更のご相談もお気軽にどうぞ。
相談料(10,000円)は作成費用に充当します。
「いきなり依頼は不安」「うちの場合どうなる?」という方は、まず"はじめの相談"からどうぞ。
※相談は「結論を急がず、整理する時間」です。無理に依頼をおすすめしません。
当サイトの「自筆証書遺言サポート」は、自筆証書遺言の作成支援と、法務局保管制度の手続きサポートに特化したサービスです。ご状況により、以下のとおり担当範囲が分かれます。
「まずは自筆で準備したい」「なるべくシンプルに進めたい」という方に向けて、無理のない方法をご提案します。
※遺言書の内容(誰に・何を・どのように遺すか)の最終判断は、お客様ご自身に帰属します。
お申込みから完成まで、丁寧にお手伝いします
お電話またはフォームからご連絡ください。ご都合の良い日時を調整します。
ご家族のこと、財産のこと、どう残したいか。じっくりお話を伺います。自筆証書遺言が合っているかも、一緒に考えます。
お話をもとに、たたき台を作成します。内容を確認いただき、必要があれば修正します。
たたき台をもとに、ご本人に手書きしていただきます。隣で見守りながら、形式に問題がないかチェックします。
お疲れさまでした。法務局保管をご希望の方は、申請にも同行します。
代表の横山です
自治体職員を21年間務めたのち、行政書士として独立しました。
きっかけは、私の父のこと。もの忘れが増えてきたかな…と思った時に、父と母と私たち兄弟で相談し、事務委任兼任意後見契約、家族信託(金銭のみ)を公正証書で作成し、父が自筆証書遺言を書いて、法務局に保管しました。
その経験から「元気なうちに準備することの大切さ」を実感しています。
同じように「どうしたらいいんだろう」と思っている方のお役に立てたらうれしいです。
お気軽にご相談ください。
みなさんからいただく質問をまとめました
まずはお気軽にお話しください
「どこから始めたらいいのかわからない」
そんな方のための"お話だけ"の時間もあります。
まずは一緒に整理してみませんか?
ご相談もご依頼も、
こちらから受け付けています。
※別ウィンドウで開きます
【ご入力のお願い】
このフォームには、口座番号・暗証番号・残高の詳細、マイナンバー、保険証番号などの重要情報は記載しないでください。まずは「どなたに、何を遺したいか」など概要だけで大丈夫です。詳細は面談で確認します。
送信いただいた内容は、お問い合わせ対応・日程調整のために利用し、目的外の利用はいたしません。
※ご本人様以外(ご親族・相続人の方)からのお問い合わせは、守秘義務の関係上お受けできません。